神社合祀の悪結果 第2
第二
神社合祀は民の和融を妨ぐ。
例えば、日高郡御坊(ごぼう)町へ、前年その近傍の漁夫が命より貴ぶ蛭子社(えびすしゃ)を合併したため、漁夫が大いに怒り、一昨夏、祭日に他の大字民と市街戦を演じ、警吏などの力及ばず、ついに主魁9名の入監を見るに及び、所の者はことごとく合祀の弊害に懲り果てた。
わが邦人は宗教信仰の念に乏しいと口癖に言うが、実際合祀を濫用して私利を計る官公吏や、不埒千万にも神社を潰して大悦びする神職は知らず、下層の民ことに漁夫らはひじょうに堅固な信心をもち、言わば兵士に信心家が多いがごとく、日夜、板一枚の命懸けの仕事する者どもゆえ、朝夕身の安全を蛭子命に祈り、漁に打ち立つときは獲物あるごとに必ずこれに拝詣しお礼参りし、海に人が落ち込んだときは必ずその人の罪を祓除(ふつじょ)し、不成功の度ごとに罪を懺悔して過ちを改め、尊奉が絶えないのだ。
しかるに海幸(うみさち)を守る蛭子社を数町(※1町は約109m※)あるいは1、2里(※1里は約4km※)も陸地内に合併されては、事あるごとに祈願することができず、兵卒が将校を失ったごとくに歎いていて、そのために合祀の行なわれた漁村にはいろいろの淫祀が代わって行なわれており、悪人が乗じて私利を営むところとなる。これは、角をまっすぐにしようとして牛を殺しているのと同じことである。
学者や富豪に悪賢い人物が多いのに引きかえ、下民は常に命運の薄いのを嘆くより、したがって信心によって諦めをひらこうとする念が深く、何の道義論哲学説を知らないながらも、「姦通すると魚が捕れなくなる」「嘘をつくと神罰が立ちどころに下る」と心得、そのために不義に陥らないことは、あたかも121代の至尊の御名を暗誦せずとも、誰も彼も皇室を敬するのを忘れず、皇族の芳体を睨むと眼が潰れると心得て、5歳の小児も不敬を行なわないのと同じである。
難しい理屈が入らずに世が治まるほど結構なことはなく、分に応じてその施設があるのは欧米もまたその通りである。フィンランド、ノルウェーなどには、今も地方に吹いたら飛ぶような木の皮で作った紙製[#「紙製」に〔ママ〕の注記]の礼拝堂がある。雪中に一週に一度この堂に人を集め、世界のニュースを報じ、郵便物の配布まで済ませている。老若男女が打ち集い限りなく歓喜する。別に何という難しい説法があるのではない。
イギリスなども、漁村には漁夫・水手(かこ)相応の手軽な礼拝堂がある。これに詣る人たちには難しい作法はなく、ただ命の洗濯をするまでのことである。はなはだしいのは、コーンウォール州に、他州人の船が多く難破して、自分のところの漁獲量が多くなることを祈り、立てた寺院すらあるのである。それは行き過ぎであろうが、漁夫より漁神を奪い、猟夫より山神を奪い、その祀りを滅するのは治道の要に合わない。ましてや、山神も海神もいずれもわが皇祖の御一族たる日本においてはいうまでももないことだ。神威を滅するのは、取りも直さず、皇威に及ぼすところありと知るべきである。
西洋に上帝を引いて誓い、また皇帝を引いて誓うことが多い。まことに聞き苦しいことである。わが国でも『折焚く柴の記』に、何かいうと八幡神などの名を引いて誓言する老人がいたのを、新井白石の父がまことに心得の悪い人であると評したことが出ていた。だから、梵土には表面梵天を祀る堂なし。これは見馴れ聞き馴れてしまうことで、その威を汚すのを畏れてのことである。
近ごろ水兵などが、皇室の御名を呼ばわって人の頭を打ち、また売婬屋で乱暴などするのを見たことがある。言わば大器小用で、小さき民や小さき所には、たとえ誓言するにも至尊や大廟の御名を引かず、同じく皇室御先祖の連枝(れんし)ながらそれほどまでは大義に触れない夷子社(えびすしゃ)や山の神を手近く引くほどの準備は許して置いてもらいたいことである。
教育が到らない小民は小児と同じで、知らずに罪に陥るようなことを、なるべく防いでもらいたい。故に、あまりに威儀厳重な大神社などを漁夫、猟師に押しつけるのは事件のもとである。
また日高郡原谷(はらたに)という所でも、合祀の遺恨より、刀で人を斬ったことあった。東牟婁郡佐田(さだ)および添の川(そえのかわ)では、一昨春合祀反対の暴動すら起こった。
また同郡高田(たかだ)村は、白昼でも他村人が一人で往きかねるさびしい所である。その南檜杖(みなみひつえ)大字の天王の社は、官幣大社三輪明神(みわのみょうじん)と同じく社殿なく古来老樹のみ立っている。しかしながら、社殿があれば合祀を免れると聞き、わずか十八戸の民が500余円を出し社殿を建てた。この村は三大字のそれぞれに一社あり、いずれも十分に維持して来たのを、41年になって一村一社の制を振りまわし、せっかく建てた社殿を潰し他の大字へ合祀を命じたが、どの大字一つへ合祀すべきかが決まらない。
43年2月末、郡長がその村の神社関係人一同を郡役所へ招き、無理に合祀の位置を郡長に一任と議決させて、その祝賀といって新宮町の三好屋で大宴会し、酒280余本を飲み一夜で80円使わせて、村民は大不服で合祀承諾書に調印しない。
総代輩は困り果てて逃げ隠れ、その後召喚しても出頭しない。よって警察所は罰令により1円ずつの科料を課せた。このようにして前後七回遠路を召喚されたが、今も片付かないと、神社滅亡をいつも喜悦しているキリスト教徒すら、官公吏の無法な行為を厭い、告げに来た。これらのことにより、合祀は民の和融を妨げ、加えて官庁の威信をみずから損傷するを知るべきである。
「神社合祀に関する意見」は『南方熊楠コレクション〈5〉森の思想』 (河出文庫)に所収